相続税申告
相続税の申告を税理士に任せることには様々なメリットがあります。そのメリットをご紹介いたします。
①時間の削減ができる
相続税の申告期限は、被相続人の死亡後10ヶ月です。実際には、被相続人が亡くなった後には、財産調査や遺産分割、名義変更やなどやらなければならないことが山ほどあります。
亡くなった直後から葬儀などの準備に追われることになり、被相続人が亡くなってから10ヶ月というのはあっという間に過ぎてしまいます。ですから、税理士に依頼して、時間と手間を削減することを考えてみるべきです。
②適切な財産評価をしてもらえる
相続した財産の今現在の売値と、相続税法上の価値は異なる場合がほとんどですが、相続税法上の価値によって税額は決まることになります。これを一般の方が計算するのは困難です。この財産評価は、机上だけの単純計算では十分ではなく、例えば、不動産特有の減額要素を的確に評価額に反映させなければ、実際よりも高い相続税を納めてしまう危険性もあります。相続に強い税理士であるならば、適切に財産評価を行い、節税を行うことができます。
③適切な税額算定が得られる
余分に多く支払ってしまった税金は、一定期間を過ぎると戻ってこなくなります。また、そもそも多く払いすぎていることに気づくことすらできないかもしれません。
また、支払う税金が少なすぎることも、税務調査後の追徴ペナルティを支払う必要に迫られることもあります。本来の税額に数割のペナルティが上乗せされることにもなるのです。税理士に依頼すれば、適切な相続税額を算定してくれますので、損をしなくて済みます。
④税務調査時の対応をしてもらえる
申告日より最長7年間は、税務調査が行われます。税理士が税務署との協議することによって、誰もが納得のいく対応を引き出せます。これが4つ目のメリットです。
税理士に相続税の申告を任せることは、以上のように様々なメリットがあります。
高橋公認会計士・税理士事務所では中央区、中央区、港区、文京区、豊島区を中心に東京、埼玉、千葉、神奈川の皆様に様々なご支援を提供しています。
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資格者紹介
高橋 慶親Yoshichika Takahashi
先を見据えた相続税対策で、「いま何をすべきか」を適切にアドバイスをいたします。
明るい未来のために、まずは当事務所へご相談ください。
- 所属等
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- 日本公認会計士協会 (18738)
- 東京税理士会(137152)
- 基礎クラス+α会社法(2010年11月、法律文化社、共著)
- 経歴
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- 昭和52年5月:三重県亀山市生まれ、滋賀県大津市育ち
- 平成8年3月:私立洛星高等学校 卒業
- 平成12年10月:公認会計士第2次試験 合格
- 平成13年3月:立命館大学法学部法学科 卒業
- 平成16年3月:公認会計士第3次試験 合格
- 平成16年4月:公認会計士登録(日本公認会計士協会第18738号)
- 平成28年1月:高橋公認会計士・税理士事務所を開設
- 平成29年12月:税理士登録(日本税理士会連合会第137152号)
- 公認会計士第2次試験を大学在学中に合格。合格と同時に大手監査法人に入所し、5年間の監査経験を積む。その後、BIG4系コンサルティングファームや事業会社等を渡り歩き、主に再生業務(M&Aや管理部門の立て直し等)を10年以上経験。
Office Overview
事務所概要
名称 | 高橋公認会計士・税理士事務所 |
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資格者氏名 | 高橋 慶親(たかはし よしちか) |
所在地 | 〒104-0061 東京都中央区銀座1-28-11-1403 |
連絡先 | TEL:03-4500-5189/FAX:03-6740-8354 |
対応時間 | 平日10:00~17:00 |
定休日 | 土・日・祝 |
アクセス | 東京メトロ有楽町線 新富町駅から徒歩3分 |
報酬について | 弊所の報酬は、各案件ごとにリスクと手間を勘案したオーダーメイドで設定します。 一方で、弊所は、オーバーヘッドコスト(間接費)を可能な限りかけない事務所運営を行っておりますので、他よりも割安でお引き受けすることが可能です。 お気軽にご相談ください。 |
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