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【相続税の2割加算】対象となる人や注意点など詳しく解説

相続税と聞くと、「一部のお金持ちだけの話で自分には関係のない話だ。」そんなふうに思われていらっしゃる方もいるかもしれません。

しかし、相続税は実際には多くの方が負担しなければならないものであり、自宅と車くらいしか相続財産がないのに、相続税が課税されるというような場合も存在します。

そんな相続税には、2割加算という制度が存在します。

名前の通り、相続税が2割加算される制度であり、多くの方にとって税負担はなるべく減らしたいものです。

本記事では、相続税の2割加算の基礎知識から対象者、計算上の注意点について解説いたします。

相続税の2割加算とは?対象になるのは誰?

相続税の2割加算とは、「一親等及び配偶者以外の相続人」を対象に相続税の金額を2割加算するという制度です。

この制度は、相続はもちろん、相続時精算課税制度を利用した贈与の場合でも適用されるため、注意が必要です。

 

では、対象者となる「一親等及び配偶者以外の相続人」とは一体誰のことなのでしょうか。具体的には父母や子ども、配偶者以外の相続人になります。

例えば、孫や兄弟、甥や姪などが対象となります。

なお、孫養子は子ではあるものの、元々は孫であったため、対象となります。

一方、子どもが亡くなっていた際に代わりに相続する孫はこの制度の対象にはなりません。

このように誰が相続するかによって、制度の対象になるかが変化し、相続全体での相続税額が変化するため、注意しましょう。

相続税の2割加算の計算方法と注意点

次に相続税の2割加算の計算方法と注意点について解説します。

相続税の2割加算は、「税額控除前の相続税額×0.2」という計算式によって計算することができます。

計算自体はとても簡単ですが、控除前の金額に対して計算を行うことに注意が必要となります。

また、不足分の納税を怠ったり、税務署からの通告を無視したりすると追徴課税が行われる可能性があるため、注意しましょう。

 

この他にも、相続時精算課税制度を利用した贈与の場合でも、この制度の対象になることに注意が必要です。

すなわち、相続税の2割加算という名称ではありますが、相続税がかかる特例制度なども加算の対象となるため、同様に計算を行う時には注意しましょう。

相続に関するお悩みは高橋公認会計士・税理士事務所にご相談ください

高橋公認会計士・税理士事務所では、相続に詳しい税理士が在籍しております。

相続税額の計算が正しいか確認して欲しい、2割加算も含めた総合的な相続の相談をしたい、2割相続の負担を減らす相続税の節税対策を知りたいなど、相続について気になることや疑問点がある方はお気軽に一度ご相談ください。

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資格者紹介

高橋 慶親先生

高橋 慶親Yoshichika Takahashi

先を見据えた相続税対策で、「いま何をすべきか」を適切にアドバイスをいたします。
明るい未来のために、まずは当事務所へご相談ください。

所属等
  • 日本公認会計士協会 (18738)
  • 東京税理士会(137152)
  • 基礎クラス+α会社法(2010年11月、法律文化社、共著)
経歴
  • 昭和52年5月:三重県亀山市生まれ、滋賀県大津市育ち
  • 平成8年3月:私立洛星高等学校 卒業
  • 平成12年10月:公認会計士第2次試験 合格
  • 平成13年3月:立命館大学法学部法学科 卒業
  • 平成16年3月:公認会計士第3次試験 合格
  • 平成16年4月:公認会計士登録(日本公認会計士協会第18738号)
  • 平成28年1月:高橋公認会計士・税理士事務所を開設
  • 平成29年12月:税理士登録(日本税理士会連合会第137152号)
  • 公認会計士第2次試験を大学在学中に合格。合格と同時に大手監査法人に入所し、5年間の監査経験を積む。その後、BIG4系コンサルティングファームや事業会社等を渡り歩き、主に再生業務(M&Aや管理部門の立て直し等)を10年以上経験。

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