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土地を相続する際の評価額の計算方法とは

土地を相続する際、気になることの一つに相続税の金額を決定する土地の評価額があるでしょう。

土地の評価額を計算する計算方法は相続税の金額は勿論、分割相続における取引価格の算出などにも影響を与えます。

この記事では、相続税計算における土地の評価額の計算方法について解説していきます。

土地の評価額の計算方法とは

土地の評価額を計算する方法には主に、路線価方式、取引事例方式、土地評価額表方式の3つが存在します。

これらの方法はそれぞれ路線価という土地の基準額、不動産取引の事例、固定資産税上での評価額を根拠として計算します。

それぞれ根拠とするデータや計算方法も異なりますが、最も一般的に使われる方法は「路線価方式」です。

したがって以下では、代表的な計算方法である路線価方式について詳しく説明していきます。

路線価方式とは

路線価方式とは、国税庁が公表する「路線価」をもとに土地の評価額を算出する方法です。

路線価は、地域ごとに定められた一定の土地価格で、周辺の土地の平均的な価格水準を反映していますので、個別の土地事情に左右されにくく評価額が安定しやすいことが特徴です。

路線価方式の計算方法

路線価方式では、以下の手順で評価額を算出します。

①評価対象の土地がある地域の路線価を調べる。

②路線価に土地の面積をかける。

③必要に応じて、利便性や立地条件などの評価要素を加味し、評価額を調整する。

 

東京都のある土地を相続した場合の評価額の計算方法を具体例に挙げて、説明します。

該当地域の路線価を調べる

国税庁のホームページより、路線価を調べることができます。

今回の事例においては1平方メートル()あたり2,000,000円とします。

路線価に土地の面積をかける

土地の面積が50平方メートルの場合、評価額は2,000,000 × 50 = 100,000,000円となります。

必要に応じて評価額を調整する

立地条件や利便性、借地権の設定などによって評価額に金額の補正がかかります。

例えば、三角形の形をした不整形地や間口が狭く奥まっている旗竿地などが具体的な減額対象になる土地の一例です。

実際に何%減額されるかについては国税庁のホームページで路線価を確認する際に、その土地・条件ごとの減額率を参照しましょう。

相続に関するお悩みは高橋公認会計士・税理士事務所にご相談ください

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土地を相続した際の税負担を知りたい、土地の評価額次第では売却を検討したい、土地相続による税額計算の方法を知りたいなど相続や土地について気になることや疑問点がある方はお気軽に一度ご相談ください。

 

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資格者紹介

高橋 慶親先生

高橋 慶親Yoshichika Takahashi

先を見据えた相続税対策で、「いま何をすべきか」を適切にアドバイスをいたします。
明るい未来のために、まずは当事務所へご相談ください。

所属等
  • 日本公認会計士協会 (18738)
  • 東京税理士会(137152)
  • 基礎クラス+α会社法(2010年11月、法律文化社、共著)
経歴
  • 昭和52年5月:三重県亀山市生まれ、滋賀県大津市育ち
  • 平成8年3月:私立洛星高等学校 卒業
  • 平成12年10月:公認会計士第2次試験 合格
  • 平成13年3月:立命館大学法学部法学科 卒業
  • 平成16年3月:公認会計士第3次試験 合格
  • 平成16年4月:公認会計士登録(日本公認会計士協会第18738号)
  • 平成28年1月:高橋公認会計士・税理士事務所を開設
  • 平成29年12月:税理士登録(日本税理士会連合会第137152号)
  • 公認会計士第2次試験を大学在学中に合格。合格と同時に大手監査法人に入所し、5年間の監査経験を積む。その後、BIG4系コンサルティングファームや事業会社等を渡り歩き、主に再生業務(M&Aや管理部門の立て直し等)を10年以上経験。

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名称 高橋公認会計士・税理士事務所
資格者氏名 高橋 慶親(たかはし よしちか)
所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座1-28-11-1403
連絡先 TEL:03-4500-5189/FAX:03-6740-8354
対応時間 平日10:00~17:00
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