M&Aにおける株式譲渡で消費税はかかる?
M&Aにおいて株式譲渡を選択するケースは多く見られます。
その中で、株式の売却に消費税はかかるのか疑問を持つ方も少なくありません。
本記事では、株式譲渡と消費税の関係や注意すべきポイントを紹介します。
株式譲渡における消費税の基本
まずは、株式譲渡における消費税の基本について説明します。
株式譲渡は非課税
株式譲渡は非課税取引とされています。
売り手・買い手が個人であっても法人であっても、株式そのものの譲渡代金には消費税はかかりません。
非課税になる理由
消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡やサービスの提供などに課される税金です。
しかし、土地や有価証券などの譲渡は課税資産であるものの、その性質が消費に馴染まないと考えられるため、非課税取引とされています。
そのため、株式の譲渡についても非課税となります。
注意すべきポイント
株式譲渡の税金において注意すべきポイントとしては、主に以下が挙げられます。
事業譲渡との混同に注意
株式譲渡は非課税ですが、「事業譲渡」は課税対象です。
事業譲渡では、設備・棚卸資産・顧客リストなどの資産や従業員などを個別に移転します。
そのため、一部の個別の資産(設備、棚卸資産、車両など)の売買に対しては消費税が課税されるため注意が必要です。
仲介会社への報酬や専門家費用などは消費税が発生
株式譲渡自体は非課税ですが、M&A仲介会社やFA(フィナンシャルアドバイザー)に支払う成功報酬、デューデリジェンス費用、弁護士報酬などには消費税がかかります。
M&Aではこれらの費用が大きくなる傾向があるため、消費税の負担額も事前に見込んでおく必要があります。
株式譲渡で発生する税金
株式の譲渡自体には消費税はかかりませんが、売却益(売却額から取得原価や諸経費を差し引いた利益)が出た場合は課税対象となります。
個人が売却した場合、その利益は株式譲渡所得として扱われ、所得税と住民税が申告分離課税で一律20.315%課税されます。
法人が売却する場合には、譲渡益は通常の事業所得と合算され、法人税等の課税対象となります。
まとめ
M&Aにおける株式譲渡は、原則として消費税がかからない非課税取引です。
しかし、事業譲渡を行う場合や関連費用に消費税が発生するケースもあるため、注意が必要です。
M&Aを検討している方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
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資格者紹介

高橋 慶親Yoshichika Takahashi
先を見据えた相続税対策で、「いま何をすべきか」を適切にアドバイスをいたします。
明るい未来のために、まずは当事務所へご相談ください。
- 所属等
-
- 日本公認会計士協会 (18738)
- 東京税理士会(137152)
- 基礎クラス+α会社法(2010年11月、法律文化社、共著)
- 経歴
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- 昭和52年5月:三重県亀山市生まれ、滋賀県大津市育ち
- 平成8年3月:私立洛星高等学校 卒業
- 平成12年10月:公認会計士第2次試験 合格
- 平成13年3月:立命館大学法学部法学科 卒業
- 平成16年3月:公認会計士第3次試験 合格
- 平成16年4月:公認会計士登録(日本公認会計士協会第18738号)
- 平成28年1月:高橋公認会計士・税理士事務所を開設
- 平成29年12月:税理士登録(日本税理士会連合会第137152号)
- 公認会計士第2次試験を大学在学中に合格。合格と同時に大手監査法人に入所し、5年間の監査経験を積む。その後、BIG4系コンサルティングファームや事業会社等を渡り歩き、主に再生業務(M&Aや管理部門の立て直し等)を10年以上経験。
Office Overview
事務所概要
| 名称 | 高橋公認会計士・税理士事務所 |
|---|---|
| 資格者氏名 | 高橋 慶親(たかはし よしちか) |
| 所在地 | 〒104-0061 東京都中央区銀座1-28-11-1403 |
| 連絡先 | TEL:03-4500-5189/FAX:03-6740-8354 |
| 対応時間 | 平日10:00~17:00 |
| 定休日 | 土・日・祝 |
| アクセス | 東京メトロ有楽町線 新富町駅から徒歩3分 |
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