遺留分侵害額請求があったら相続税はどうなる?
相続において「遺留分侵害額請求」は、遺留分権利者が自分の取り分を守るために行使できる重要な権利です。
しかし、この請求が発生した場合、相続税の計算や負担にどのような影響があるのでしょうか?
この記事では、遺留分侵害額請求と相続税の関係について詳しく解説します。
遺留分侵害額請求とは
遺留分とは、一定の法定相続人(兄弟姉妹を除く、配偶者・子ども・直系尊属など)に保障される最低限の相続分を指します。
たとえば、遺言書で財産を全て特定の人に相続させる場合でも、法定相続人は遺留分を請求する権利があります。
この請求を「遺留分侵害額請求」と呼び、民法上の権利として認められています。
相続税計算に与える影響
遺留分侵害額請求が認められ、侵害された分が支払われた場合、それは遺留分権利者(遺留分を受け取った側)の財産とみなされ、その財産に対して相続税が発生します。
相続税申告に与える影響
遺留分侵害額請求が行われた場合の相続税の申告処理は、請求のタイミングによって異なります。
相続税の申告期限は相続開始を知った日から10ヶ月以内ですが、遺留分侵害額請求の時効は相続の開始及び遺留分を侵害された事実を知った時から1年です。
このため、相続税申告の前後、どちらで請求が行われたかで対応が異なります。
申告「前」に請求がされた場合
遺留分を含めた財産の割合に基づいて相続税を申告・納付します。
申告「後」に請求がされた場合
遺留分義務者(遺留分を支払う側)は支払額を差し引いて税務署に「更正の請求」を行い、還付を受けることができます。
一方、遺留分権利者は遺留分を含めて申告(期限後申告または修正申告)できます。
いずれも支払い内容確定後4ヶ月以内に行う必要があります。
これらの手続きは任意ですが、遺留分義務者が更生の請求をした場合、遺留分権利者は申告をする必要があります。
ただし、上記手続きを行わずとも相続税の総額は変わらないため、実務上は当事者間で税額の精算のみを行うケースもあります。
まとめ
遺留分侵害額請求が発生すると、財産の分配に変更が生じ、それに伴い相続税の計算や申告にも影響を与えます。
請求のタイミングなどの状況によって申告対応の要否が変わるため注意が必要です。
適切な対応を行うためにも、事前に専門家である税理士に相談することを検討してみてください。
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資格者紹介

高橋 慶親Yoshichika Takahashi
先を見据えた相続税対策で、「いま何をすべきか」を適切にアドバイスをいたします。
明るい未来のために、まずは当事務所へご相談ください。
- 所属等
-
- 日本公認会計士協会 (18738)
- 東京税理士会(137152)
- 基礎クラス+α会社法(2010年11月、法律文化社、共著)
- 経歴
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- 昭和52年5月:三重県亀山市生まれ、滋賀県大津市育ち
- 平成8年3月:私立洛星高等学校 卒業
- 平成12年10月:公認会計士第2次試験 合格
- 平成13年3月:立命館大学法学部法学科 卒業
- 平成16年3月:公認会計士第3次試験 合格
- 平成16年4月:公認会計士登録(日本公認会計士協会第18738号)
- 平成28年1月:高橋公認会計士・税理士事務所を開設
- 平成29年12月:税理士登録(日本税理士会連合会第137152号)
- 公認会計士第2次試験を大学在学中に合格。合格と同時に大手監査法人に入所し、5年間の監査経験を積む。その後、BIG4系コンサルティングファームや事業会社等を渡り歩き、主に再生業務(M&Aや管理部門の立て直し等)を10年以上経験。
Office Overview
事務所概要
名称 | 高橋公認会計士・税理士事務所 |
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資格者氏名 | 高橋 慶親(たかはし よしちか) |
所在地 | 〒104-0061 東京都中央区銀座1-28-11-1403 |
連絡先 | TEL:03-4500-5189/FAX:03-6740-8354 |
対応時間 | 平日10:00~17:00 |
定休日 | 土・日・祝 |
アクセス | 東京メトロ有楽町線 新富町駅から徒歩3分 |
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