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相続税の配偶者控除|適用要件や注意すべきポイントを詳しく解説

家族が亡くなった場合、故人の遺産によっては相続税が課税される可能性があります。

相続税は時として高額になるので、相続放棄せざるを得ない場合もあります。

しかしそうならないために用意されているのが、今回紹介する配偶者控除です。

配偶者控除とは

配偶者控除とは、故人の遺産を配偶者が相続した場合16,000万円以内であれば、免除される制度です。

また配偶者の法定相続分までであれば、16,000万円を超えても課税は免除されます。

適用条件

配偶者控除を受けるにあたって、いくつか条件があります。

以下の条件をすべて満たしていないと、控除制度は利用できないので注意してください。

 

  • 戸籍上の配偶者になっている
  • 相続税の申告期限までに遺産分割手続きが完了している
  • 相続税の申告書を税務署に提出している

 

戸籍上の配偶者なので、内縁の妻の場合配偶者控除は適用されないので注意しましょう。

また、相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内なので、早めに手続きを進める必要があります。

配偶者控除の注意点

配偶者控除を利用する場合にはいくつか注意すべきポイントがあります。

主要なポイントについて紹介するので、参考にしてください。

配偶者控除が認められないケース

上で紹介した配偶者控除のための要件を満たしていれば、基本的に申請は認められます。

しかしもし虚偽の申告をすれば、認められない可能性があります。

 

相続財産をすべて申告しないと、財産隠しを疑われる恐れがあります。

場合によっては重加算税を徴収される可能性もあるので、申告は正直に行ってください。

二次相続に注意

配偶者控除を利用すれば、16,000万円分の相続税が免除されます。

しかし配偶者が亡くなった場合、今度は子供などが相続します。

これを二次相続といいます。

この時には配偶者控除が利用できないので、莫大な相続税が子供に課せられる可能性もあります。

 

子供への相続税がどうなるのかも考えたうえで、配偶者控除を利用すべきか慎重に検討しましょう。

一次相続と二次相続で子供に財産を分散して相続させた方がトータルで税負担も軽減できるかもしれません。

まとめ

配偶者控除は、配偶者が相続税を支払えず相続放棄せざるを得ない状況への救済措置です。

ただし制度を利用した結果、子供に大きな相続税の負担がかかる可能性があります。

子供のことまで考えて、配偶者控除を利用すべきかよく検討しましょう。

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資格者紹介

高橋 慶親先生

高橋 慶親Yoshichika Takahashi

先を見据えた相続税対策で、「いま何をすべきか」を適切にアドバイスをいたします。
明るい未来のために、まずは当事務所へご相談ください。

所属等
  • 日本公認会計士協会 (18738)
  • 東京税理士会(137152)
  • 基礎クラス+α会社法(2010年11月、法律文化社、共著)
経歴
  • 昭和52年5月:三重県亀山市生まれ、滋賀県大津市育ち
  • 平成8年3月:私立洛星高等学校 卒業
  • 平成12年10月:公認会計士第2次試験 合格
  • 平成13年3月:立命館大学法学部法学科 卒業
  • 平成16年3月:公認会計士第3次試験 合格
  • 平成16年4月:公認会計士登録(日本公認会計士協会第18738号)
  • 平成28年1月:高橋公認会計士・税理士事務所を開設
  • 平成29年12月:税理士登録(日本税理士会連合会第137152号)
  • 公認会計士第2次試験を大学在学中に合格。合格と同時に大手監査法人に入所し、5年間の監査経験を積む。その後、BIG4系コンサルティングファームや事業会社等を渡り歩き、主に再生業務(M&Aや管理部門の立て直し等)を10年以上経験。

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事務所概要

名称 高橋公認会計士・税理士事務所
資格者氏名 高橋 慶親(たかはし よしちか)
所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座1-28-11-1403
連絡先 TEL:03-4500-5189/FAX:03-6740-8354
対応時間 平日10:00~17:00
定休日 土・日・祝
アクセス 東京メトロ有楽町線 新富町駅から徒歩3分
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