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相続税の申告期限はいつ?期限までにするべきこととは

相続の際には、相続人が相続した財産の額に応じて相続税を支払う必要があります。相続税には期限があり、その期限を守らないと無申告加算税や最悪の場合には重加算税などが追加で課税されるなどのペナルティが発生する場合があります。

相続税の申告期限や期限までにどのようなことを行えばよいのでしょうか。

 

■相続税の申告期限は?
相続税の申告期限は相続が始まってから10か月以内とされています。つまり大体の場合には被相続人である財産を分割される人が亡くなった日の翌日から起算して10か月以内となります。この期日までに遺産分割協議をとりまとめ、相続税の申告書をまとめ、相続税を納めなければなりません。

 

■申告までに行うべきこと
相続税の申告までの期間は遺産分割協議を行って、相続税の申告書を取りまとめるだけでいい、というわけではありません。

相続税の申告書の作成までには様々な手順があります。

 

・相続放棄の手続きをする
もし相続放棄を考えているのであれば、相続放棄の手続きを相続発生から3か月以内に行う必要があります。

この手続きは家庭裁判所にて行います。この手続きを行ってしまうと、以後の相続には関われなくなりますので注意が必要です。

 

・準確定申告を行う
次に被相続人の亡くなった年の確定申告を行います。これを準確定申告といいます。

この手続きは相続人の誰かが責任を持って行う必要があります。この手続きは相続発生から4か月以内に行う必要があります。

 

・遺産分割協議など
ここまで終わると遺産分割協議に専念できます。しかし、まず遺産分割協議の前にどの財産が相続の対象か、ということをまとめる必要があります。

この財産のリストを財産目録、といいますが、このリストを作成しましょう。

 

・相続税の申告書の作成、申告、納税
分割する遺産の割合、項目が決まったら遺産分割協議書にまとめ、その結果を相続税の申告書にそれぞれ記入して申告を行います。

 

ここまでの手続きを10か月以内に行う必要がありますが、実質遺産分割協議などを行うにあたって猶予は約半年しかありません。

スムーズな申告、納税を実現するためにも事前の準備や遺産分割協議でトラブルにならないような対策を講じましょう。

 

高橋公認会計士・税理士事務所では中央区、港区、文京区、豊島区を中心に東京、埼玉、千葉、神奈川の皆様に様々なご支援を提供しています。
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資格者紹介

高橋 慶親先生

高橋 慶親Yoshichika Takahashi

先を見据えた相続税対策で、「いま何をすべきか」を適切にアドバイスをいたします。
明るい未来のために、まずは当事務所へご相談ください。

所属等
  • 日本公認会計士協会 (18738)
  • 東京税理士会(137152)
  • 基礎クラス+α会社法(2010年11月、法律文化社、共著)
経歴
  • 昭和52年5月:三重県亀山市生まれ、滋賀県大津市育ち
  • 平成8年3月:私立洛星高等学校 卒業
  • 平成12年10月:公認会計士第2次試験 合格
  • 平成13年3月:立命館大学法学部法学科 卒業
  • 平成16年3月:公認会計士第3次試験 合格
  • 平成16年4月:公認会計士登録(日本公認会計士協会第18738号)
  • 平成28年1月:高橋公認会計士・税理士事務所を開設
  • 平成29年12月:税理士登録(日本税理士会連合会第137152号)
  • 公認会計士第2次試験を大学在学中に合格。合格と同時に大手監査法人に入所し、5年間の監査経験を積む。その後、BIG4系コンサルティングファームや事業会社等を渡り歩き、主に再生業務(M&Aや管理部門の立て直し等)を10年以上経験。

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事務所概要

名称 高橋公認会計士・税理士事務所
資格者氏名 高橋 慶親(たかはし よしちか)
所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座1-28-11-1403
連絡先 TEL:03-4500-5189/FAX:03-6740-8354
対応時間 平日10:00~17:00
定休日 土・日・祝
アクセス 東京メトロ有楽町線 新富町駅から徒歩3分
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