小規模宅地等の特例とは?適用されるケース・されないケースを解説
相続税の計算では、土地の評価額が税額に大きく影響します。
評価額が高い土地を相続すると、現金がなくても高額な相続税が発生するケースも少なくありません。
そこで活用したいのが、小規模宅地等の特例です。
この制度を適用できるかどうかで相続税額は大きく変わります。
本記事では、小規模宅地等の特例について解説します。
小規模宅地等の特例とは?
相続または遺贈により所得した宅地等のうち、一定の事業あるいは居住用に供されていた土地について、相続税の評価額を最大80%まで減額できる制度です。
この特例は、被相続人の自宅や事業用地を相続人が引き継いで暮らし続けたり、事業を継続したりする場合に、その土地に対する過大な税負担を減らすために設けられています。
小規模宅地等の特例が適用できるケース
小規模宅地等の特例が適用できるケースは、3つの土地の種類があります。
- 特定居住用宅地等
- 特定事業用宅地等
- 貸付事業用宅地等
それぞれ確認していきましょう。
特定居住用宅地等
被相続人が住居として使っていた土地は、面積330㎡を限度とし評価額は80%減額されます。
ただし、土地の取得者や取得後継続して住んでいるかなどの要件を満たしている必要があります。
たとえば、被相続人の自宅に同居していた親族がそのまま住み続けるケースなどが該当します。
また、一定の要件を満たしていれば、被相続人の自宅に別居していた親族が相続した場合も適用できるケースとなる可能性があります。
特定事業用宅地等
被相続人が事業に使用していた土地を、相続人が事業を継続するために所得した場合は、面積400㎡を限度とし評価額は80%減額されます。
貸付事業用宅地等
被相続人が営んでいた不動産業や駐車場業などに用いていた土地は、面積200㎡を限度として評価額は80%減額されます。
小規模宅地等の特例が適用できないケース
小規模宅地等の特例が適用できる土地は3つの種類に分けられていますが、さらに一定の要件も決められています。
それらの要件に当てはまらない代表的な例を解説します。
被相続人が住んでいたが、相続人がすでに持ち家に住んでいるケース
父が亡くなり息子が実家を相続するが、自宅が別にあり住む予定がないケースなどが該当します。
これは取得した土地は相続の申告期限まで居住し続ける必要がある、居住継続要件を満たさないためです。
相続後すぐに売却したケース
居住用あるいは事業用であっても、すぐに土地を売却した場合は、保有継続や事業継続の意思が見られないため要件を満たしません。
まとめ
小規模宅地等の特例は、相続税を大幅に減らすことが期待できる制度ですが、適用できるケースとできないケースの線引きがはっきりとしています。
適用するためには、事前の準備や相続後の行動も重要です。
小規模宅地等の特例について知りたい方は、税理士などの専門家へ相談することを検討してみてください。
Basic Knowledge
当事務所が提供する基礎知識
-
M&Aの手法について
M&Aとは、merger and acquisitionの略で、企業の経営支配権獲得を目的とする企業買 […]
-
顧問契約すると得られ...
税務顧問をつけることによってさまざまなメリットがあります。税理士と顧問契約を結ぶことでどのようなメリットがある […]
-
事業承継の開始時期
事業承継とは、会社を経営する権利を後継者に引き継ぐことを指します。中小企業が日本の経済や社会を支えていると言っ […]
-
事業承継の意味
事業承継とは、会社を経営する権利を後継者に引き継ぐことを指します。この事業承継は、「親族内承継」、「社内承継」 […]
-
相続の流れ
相続を進める際にはさまざまな手続きを行う必要がございますが、その中には定められた期限内に行わなければならないも […]
-
事業承継と事業継承の...
事業承継と事業継承は、単語が似ていますが、それぞれの意味は異なっています。この記事では、事業継承と事業承継の違 […]
Search Keyword
よく検索されるキーワード
Staff
資格者紹介

高橋 慶親Yoshichika Takahashi
先を見据えた相続税対策で、「いま何をすべきか」を適切にアドバイスをいたします。
明るい未来のために、まずは当事務所へご相談ください。
- 所属等
-
- 日本公認会計士協会 (18738)
- 東京税理士会(137152)
- 基礎クラス+α会社法(2010年11月、法律文化社、共著)
- 経歴
-
- 昭和52年5月:三重県亀山市生まれ、滋賀県大津市育ち
- 平成8年3月:私立洛星高等学校 卒業
- 平成12年10月:公認会計士第2次試験 合格
- 平成13年3月:立命館大学法学部法学科 卒業
- 平成16年3月:公認会計士第3次試験 合格
- 平成16年4月:公認会計士登録(日本公認会計士協会第18738号)
- 平成28年1月:高橋公認会計士・税理士事務所を開設
- 平成29年12月:税理士登録(日本税理士会連合会第137152号)
- 公認会計士第2次試験を大学在学中に合格。合格と同時に大手監査法人に入所し、5年間の監査経験を積む。その後、BIG4系コンサルティングファームや事業会社等を渡り歩き、主に再生業務(M&Aや管理部門の立て直し等)を10年以上経験。
Office Overview
事務所概要
名称 | 高橋公認会計士・税理士事務所 |
---|---|
資格者氏名 | 高橋 慶親(たかはし よしちか) |
所在地 | 〒104-0061 東京都中央区銀座1-28-11-1403 |
連絡先 | TEL:03-4500-5189/FAX:03-6740-8354 |
対応時間 | 平日10:00~17:00 |
定休日 | 土・日・祝 |
アクセス | 東京メトロ有楽町線 新富町駅から徒歩3分 |
報酬について | 弊所の報酬は、各案件ごとにリスクと手間を勘案したオーダーメイドで設定します。 一方で、弊所は、オーバーヘッドコスト(間接費)を可能な限りかけない事務所運営を行っておりますので、他よりも割安でお引き受けすることが可能です。 お気軽にご相談ください。 |
中小M&Aガイドラインの遵守宣言について | M&A支援機関登録制度公募要領掲載 遵守事項一覧
M&A支援機関登録制度公募要領掲載 遵守事項一覧(第2版) M&A支援機関登録制度公募要領掲載 遵守事項一覧(第3版) |